税金対策
内職禁止の会社
内職は禁止だという会社は数多く存在しています。
名前がブランドとして定着している会社であればどこも内職を禁止しているでしょう。
現在は景気もあまり宜しくないですし、普通に働いても給料も少なくて生活できないいわゆるワーキングプアという方が増えています。そのような方々が内職できないのは本当に厳しいですよね。
どうにかして会社にバレず、内職できないものか?
そんな方法をお教えしましょう。
実は私自身、職場で内職は禁止されていました。
禁止されていることで内職することをあきらめてしまっている人がいるなら、その決断はまだ早いです!
では、どうやってばれないようにするか?
ポイントは税金にあります。
内職で稼いだ報酬に対する税金。
ただし、今からお教えする方法は自己責任で実践をお願いします。
トラブルが発生しても当方責任は負いかねます。
確定申告
内職による収入は事業所得だとか雑所得と呼ばれます。
基準としては、年間の収入が20万円以上なら事業所得です。
それ以下なら雑所得です。
ちなみに、一般的な会社員の場合、会社からの収入は給与所得と呼ばれます。
税金対策1
住民税を普通徴収にすることで会社の目をごまかすことができます。
じつは、会社が内職していることを知る方法は住民税の金額しかないんです!
基本的に住民税はお給料から天引きされていますよね?
同じ給料をもらっている人はだいたい同じくらいの住民税を支払っているのですが、
内職していた場合、この金額が跳ね上がります。
これで会社にばれてしまうんですね。
しかし、会社の給料にかかる住民税と、内職の報酬にかかる住民税を別々にすることができます。
それが普通徴収なんです!
内職の報酬にかかる住民税は直接本人にしか知らされませんので、会社にはバレません!
普通徴収の申請方法ですが、所得税の確定申告書に、住民税の特別徴収と普通徴収の一方を選ぶ小さな欄があります。見落とされがちなので注意して見てみましょう。
必ず普通徴収に○を付けてください。どちらにも印がない場合には、特別徴収となり会社にバレてしまいます。。。
税金対策2
上記で説明したことが面倒くさいという人はこちらの方法が最も簡単です。
方法としては、自分以外の人の収入にしてしまうのです。
自分の親だったり、嫁だったり、旦那だったり。
内職が禁止されていない人の収入にしてしまうことでクリアできます。
ただし、そのことによって、その人の税金や保険料が高くなってしまうこともありますので
よーく計算しましょう。